ココナラ副業の手取りと78%|20万円の境目を数字で確認

結論:ココナラ副業で手元に残るのは販売総額の78%です。販売手数料が22%だからです。そして会社員の場合、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。経費ゼロと仮定すると、その分かれ目は販売総額でおよそ25万6,000円です。

多くの記事は「稼ぎ方」で終わります。しかし実際に困るのは、手取りと税金の線引きです。そこで本記事は、その二つを数字で示します。

販売総額別の手取りと、20万円を超えるかどうかを示す表
本記事用の図です。実際の画面ではありません。

確認日は2026年11月5日です。手数料はココナラ公式ページ、税金は国税庁のページから読み取りました。私自身が出品して試したわけではありません。

まず手取りを知る

ココナラの販売手数料は、テキスト系の通常サービスで22%です。公式ページによると、トークルームごとの販売総額に22%をかけた額が差し引かれます。

つまり手取りは販売総額の78%です。ビデオチャットの場合は27.5%なので、手取りは72.5%になります。

販売総額手数料22%手取り
5,000円1,100円3,900円
10,000円2,200円7,800円
30,000円6,600円23,400円
50,000円11,000円39,000円

手数料の詳しい内訳は、ココナラの手数料と出金の記事にまとめています。

会社員が気にする「20万円」の線

国税庁のタックスアンサーNo.1900によると、1か所から給与を受けていて源泉徴収が済んでいる人は、給与所得と退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合に確定申告が必要です。

ここで大事なのは「所得金額」という言葉です。売上そのものではありません。必要経費を引いたあとの金額で判定します。

また、2か所以上から給与を受けている場合は条件が変わります。さらに、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は、副業の有無にかかわらず申告が必要だと同ページに書かれています。

販売総額でいくらが分かれ目か

経費がゼロだと仮定すると、所得は販売総額の78%です。したがって20万円を超える販売総額は、20万円を0.78で割った約25万6,410円になります。

年間の販売総額手取り(所得の目安)20万円を超えるか
100,000円78,000円超えない
200,000円156,000円超えない
250,000円195,000円超えない
256,410円約200,000円ちょうど境目
300,000円234,000円超える

ただし、これはあくまで目安です。経費があれば所得は下がるので、分かれ目の販売総額はもっと上がります。また、ココナラ以外の副収入があれば合算して判定します。

必要経費として引けるもの

国税庁のタックスアンサーNo.1350は、必要経費を「収入を得るために直接必要な」費用と説明しています。売上原価、販売費、管理費などが挙げられています。

一方で、家事上の経費は引けません。ただし、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合は、その部分を経費にできると書かれています。

したがって、副業専用に使った費用は記録を残してください。レシートと利用明細を月ごとに保管しておくと、年末に困りません。

事業所得か雑所得か

国税庁のタックスアンサーNo.1300では、雑所得の例として「副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)」が挙げられています。

ただし、事業所得と雑所得をどう区別するかの具体的な基準は、このページには書かれていません。そのため、ここでは断定しません。判断に迷う場合は税務署か税理士に確認してください。

本記事で確認できなかったこと

  • 住民税の申告が20万円以下でも必要かどうか。読んだ国税庁の3ページには記載がありませんでした。
  • 事業所得と雑所得を分ける具体的な基準。
  • ココナラの手数料22%の内訳、および電話相談・法人の手数料率。公式ヘルプセンターが開けませんでした。

なお、国税庁の各ページには「令和8年4月1日現在法令等」と記載されています。制度は変わるため、申告の前に最新の情報を確認してください。

はじめる前のチェックリスト

  1. 手取りは販売総額の78%だと理解する。
  2. 年間の販売総額の目標を決め、0.78をかけて所得の目安を出す。
  3. その金額が20万円を超えそうなら、早めに記帳の準備をする。
  4. 副業に使った費用のレシートを月ごとに保管する。
  5. 出金は3,000円以上にまとめ、振込手数料160円を避ける。
  6. 判断に迷う税務の点は、税務署か税理士に確認する。

情報源と確認日

以下の公式ページを2026年11月5日に確認しました。

この記事は一般的な情報であり、税務の助言ではありません。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。アフィリエイトリンクは含みません。

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